こちらの記事は、専門実践教育訓練給付金に関する基本的なことを紹介するページとなっております。
わかりやすく簡単に説明します。
教育訓練給付制度とは
働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
その厚生労働大臣が指定する教育訓練は、なんと約16,000講座!!
その中の一つがキャリアコンサルタントととなっています。
一部しか指定教育訓練を見ていないけど,こんなものも該当するんだ!
なんていう物もあるのでキャリアコンサルタント以外にも探してみるといいかも
教育訓練給付金の種類
教育訓練給付金は、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類となります。
自分が、取得したい資格によって受けられる給付金の内容は違います。
専門実践教育訓練 例:看護師・美容師・歯科衛生士・専門職大学院の過程など
- 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
- 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
- なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
特定一般教育訓練 例:介護支援専門員事務研修・大型自動車第一種、第二種免許など
- 特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
一般教育訓練 例:社労士・WEBクリエイター・TOEIC・簿記検定・宅建士など
- その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます
詳しく調べたい方はこちらの教育訓練給付制度検査システムで調べることが出来ます。
キャリアコンサルタントの場合、専門実践教育訓練給付金に該当します。
受給するためには、養成講座を最後まで受け修了証明書をもらえば受講費用の50%、その後に試験を受けて1発で合格すれば追加で20%もらえるってことね。
専門教育訓練給付の受給資格
支給対象者
・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上、初めて支給を受けようとする方については、2年以上あること
・受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること
・前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす
・雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
今まで専門実践教育訓練給付金を受けたことがない人であれば受講開始日までに2年以上雇用保険の加入があれば大丈夫です。以前に教育訓練給付金受けていればその時の受講開始日より3年以上空けば大丈夫です。
※転職等で雇用保険の空白があるなどの場合は、最寄りのハローワークで受給要件を満たすかお問い合わせください。
もっと詳しく知りたい方は↓
具体的な専門実践教育訓練給付金の手続きについてはこちら↓
コメント